ミャンマー知的財産庁開設、商標登録の本格申請を10月より開始へ

 ミャンマー商業省は8月28日、商標などの知的財産権に関し、従前の「先使用主義(First to Use System)」から「先願主義(First to File System)」に移行するのにあたり、商標法に基づく登録申請に関する命令を発令した。  これは、2019年5月に成立した知的財産関連法(商標法、工業意匠法、特許法、著作権法)に基づくもので、2021年4月までの施行を目指している。この知財関連4法では、権利の侵害に対する罰則や保護期間が定められる。  今回の発令では、既存の登録法に基づき登記済か、すでに使用している商標を保有する企業が新法に基づき優先的に登録申請を行えるもので、10月1日より所定の電子登録システムの利用が求められる。未使用・未登記の新しい商標については、来春の商標法施行後の登記受付となるという。  既存標章が登録済みであること、または国内市場にて使用・現在に至るまで単独で使用していることを証する資料としては、以下の資料を提出することができるものとされている。 (a) 過去に登記局において登録した商標 (b) 登記局において登録した登録証書(真正の写し) (c) 新聞または公衆へ広告した証拠 (d) 国内市場おいて実際に使用した証拠 (e) 自分の商標に関する市場拡大またはプロモーションした広告の証拠 (f) 納税証明書または経費の領収書 (g) 出願者が過去登記局へ登録を行った標章の権利者でない場合、元の標章権利者から譲渡された、または名義変更したような証拠 (h) その他

ミャンマー政府、ヤンゴンの一部地域で自宅待機を通達

 保健・スポーツ省は9月1日、ヤンゴン地域の7地区(ティンガンヂュン地区、インセイン地区、北オッカラパ地区、タケタ地区、フライン地区、バズンタウン地区、ミンガラドン地区)を対象に自宅待機とする通達を法律に基づく措置として発出した。2日午前8時より適用される。  該当する地区の住民に対しては下記の通り規定され、通達に従わなかった場合は感染症予防管理法に基づき法的措置をとるとしている。 (1)自宅待機(政府、政府関係機関、企業、工場での業務のために通勤する者を除く。) (2)必要な物資の購入の際は、1世帯につき1人のみ外出する。 (3)病院やクリニックに行く際は、1世帯につき2人のみ外出する。 (4)外出する際はマスクを着用する。 (5)通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区(Ward)外に移動することができる。 (6)区内での車両での買い物の際は運転手他1人のみ、車両で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することができる。  上記2、3、6の人数規定を超える場合や緊急事態で外出する場合は、区の行政局に連絡し許可を得なければならない。また、区の行政局は、通勤以外は区外への移動を許可しないとしている。