ミャンマー知的財産庁開設、商標登録の本格申請を10月より開始へ

 ミャンマー商業省は8月28日、商標などの知的財産権に関し、従前の「先使用主義(First to Use System)」から「先願主義(First to File System)」に移行するのにあたり、商標法に基づく登録申請に関する命令を発令した。

 これは、2019年5月に成立した知的財産関連法(商標法、工業意匠法、特許法、著作権法)に基づくもので、2021年4月までの施行を目指している。この知財関連4法では、権利の侵害に対する罰則や保護期間が定められる。

 今回の発令では、既存の登録法に基づき登記済か、すでに使用している商標を保有する企業が新法に基づき優先的に登録申請を行えるもので、10月1日より所定の電子登録システムの利用が求められる。未使用・未登記の新しい商標については、来春の商標法施行後の登記受付となるという。

 既存標章が登録済みであること、または国内市場にて使用・現在に至るまで単独で使用していることを証する資料としては、以下の資料を提出することができるものとされている。
(a) 過去に登記局において登録した商標
(b) 登記局において登録した登録証書(真正の写し)
(c) 新聞または公衆へ広告した証拠
(d) 国内市場おいて実際に使用した証拠
(e) 自分の商標に関する市場拡大またはプロモーションした広告の証拠
(f) 納税証明書または経費の領収書
(g) 出願者が過去登記局へ登録を行った標章の権利者でない場合、元の標章権利者から譲渡された、または名義変更したような証拠
(h) その他