横河ブリッジ、米政府から制裁免除

 日本政府関係者は1月27日、横河ブリッジのミャンマー国軍系企業への支払いについて、米政府から制裁免除を受けたことを明らかにした。制裁は、米国がクーデターで政権を掌握したミャンマー国軍の収入源を断つ目的で導入された。  制裁免除対象は、日本政府が資金援助したヤンゴンのバゴー橋建設関連作業に対する支払い。建設計画は、クーデターが起きた2021年2月1日以前に承認されていた。  米財務省は、横河ブリッジにミャンマー経済公社(MEC)への支払いを許可したかどうか確認できないと述べた。ミャンマー軍系企業との関連取引に対する制裁免除が公になるのは初めてとみられる。日本の外務省関係者は、横河ブリッジは橋の建設計画について米当局と協議していたと説明。「計画を継続できたのは米当局がこのケースに対する制裁免除に同意したからだ」と説明した。免除の理由についてはコメントを控えた。  米国に拠点を置く国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチ(HRW)によると、金融取引の分析で横河ブリッジがMECに対して2022年7月~11月に約130万米ドル(およそ1億7,000万円)支払ったことが明らかになった。支払いはみずほ銀行を通じて送金されたという。  HRWアジア局プログラムオフィサーの笠井哲平氏は、横河ブリッジの支払いについて「資金面でミャンマー国軍の人権侵害に事実上加担した」と批判。日本政府に対し、これ以上軍事政権への人道支援以外の開発援助を提供しないことへの確約を求めた。(時事通信社提供)

外資企業の名目的取締役を禁止 投資企業管理局

 軍評議会(SAC)傘下の投資企業管理局(DICA)は1月17日、外資企業の名目的取締役、株主を禁止すると通達した。国営英字紙Global New Light of Myanmarが報じた。  DICAは、名義貸しによるノミニースキーム(法人の役員や株主を第三者名義で登記できる制度)を認めている国もあるがミャンマーでは認められないとし、会社法の運用を厳格化するとの立場を明らかにした。  ミャンマーでは2018年8月1日に新会社法が施行され、株式会社の取締役または支店の代表者のうち最低1人に対し、年間183日以上ミャンマーに居住することを義務付けている。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行や、2021年2月のクーデターを機に国外に退避する取締役が増加しており、同国に残る外国人が複数の企業の取締役を兼任するケースが多いという。 ※初稿において「今後外資企業は外国人の取締役または株主のうち少なくとも1人をミャンマーに常駐させなければならない」と記しましたが、削除しました。 常駐義務については2018年の会社法施行から変わっておらず、現地法人の取締役のうち1名又は支店の代表者(いずれも国籍問わず)は、ミャンマーに常駐する必要があります。