外貨による商品やサービスの取引を禁止へ、禁固刑も

 新たに制定される外貨管理法により、米ドル、タイバーツ、中国人民元など外貨による商品やサービスの取引が全面的に禁止され、違反者には最高で禁固1年の刑罰が科されることがわかった。7Day Dailyが伝えた。  外貨管理法(案)の第50条によると、「ミャンマー国内においてあらゆる物資やサービス、土地、建物などを販売、分譲、レンタルする際、ミャンマー中央銀行の許可なく外貨建てで価格を設定すること、支払うこと、受け取ることを行ってはならない。これに違反した者は最高で禁固1年または500万Ks以下の罰金、または両方の刑罰に処すことができる」と明記された。また、第53条には、金融市場を混乱させるために故意に為替レートを操作する行為を行った者に対して禁固3年または5億Ks以下の罰金、または両方の刑罰に処すことができるとした。  ミャンマー中央銀行のタン・ルイン元副総裁は「自国通貨の価値を上げるための政策であることは間違いない。外貨建てで価格を設定し外貨で取引することにより、外貨の需要が増し自国通貨の価値が下がるのを防止する狙いがある」とコメントした。