出稼ぎ労働者の外貨送金・利用は可能 ミャンマー中銀

 ミャンマー中央銀行(CBM)は8月30日付で新たな通達を発表し、国外の出稼ぎ労働者が稼いだ外貨について、生活費のための利用は認めるとした。国営新聞Myanma Alinnが伝えた。

 出稼ぎ労働者が稼いだ外貨をミャンマー国内の銀行へ送金した場合、通常は自国通貨チャットへの強制兌換の対象になるが、通達によると外貨は個人(家族)の生活費のために使用することや第三者への譲渡が認められる。ただし転売は禁止され、これらの外貨を入手した個人や会社、 組織は再販することができない。

 この措置はCBMのタン・タン・スウェ新総裁が発表した「ドル高チャット安」対策の第1弾とみられ、9月1日から適用される。