不動産の売買に関する優遇税制がまもなく終了
不動産売買において、収入源が明示できない場合の所得税(不動産取得税)に関する優遇税制が2020年9月30日に終了し、10月1日からは元の税率に戻ることがわかった。7Day Dailyが伝えた。 不動産業関係者によると、2019年度税法により、2019年10月1日から2020年9月30日までの期間に不動産を取得し、収入源が明示できない場合は、通常30%の税率が最大3%まで減税されているという。しかし、2020年度税法ではこの特典が廃止され、通常の30%に戻るため、低迷している不動産業界はさらに苦境に陥るとみられている。 ヤンゴン市内の不動産業者は「優遇税制は昨年の10月1日から開始され、不動産売買が活発になると期待していたときに新型コロナが流行し3月から5月末まで売買や賃貸はほとんど成立しなかった。2020年度は不動産業界にとって暗黒の世界になりそうだ」とコメントした。