ミャンマー中央銀行、外国銀行の国内企業に対する利息を設定

 ミャンマー中央銀行は11月14日に記者会見を行い、国内に支店を置く外国銀行によるミャンマー国内企業への融資に際に適用する貸出金利を設定した。The Voice紙が伝えた。

 中央銀行の発表によると、ミャンマーに進出している外国銀行はミャンマー国内企業に対して融資する際、米ドルなどの外貨建ておよびチャット建ての融資を許可するとした。外貨で融資する際は利息を固定せず国際的な市場金利を適用する。チャット建ての場合は国内銀行と同様の8%~13%の枠内で利息を設定できる。

 ミャンマー中央銀行のソー・テイン副総裁は「外国銀行がチャット建てで融資を行う際、国内銀行から借り入れる方法、国内銀行と共同でチャット建ての融資を行う方法、外国銀行が保有する米ドルを国内銀行に対して売る方法によりチャットを調達できる」と説明した。また、ミャンマー中央銀行は、融資の際に外国銀行が土地や建物を担保とすることを禁じ、個人からの預金の扱いや送金などのリテールバンキングの解禁もしなかった。