輸入品にミャンマー語表記を義務化、6か月後に施行開始

 経済・貿易省が主導する消費者保護中央委員会は10月26日、輸入品に対してミャンマー語表記を義務付けると発表した。The Daily Eleven紙が伝えた。

 発表によると、消費者保護法第31条(イ)項に基づき同委員会が命令書を発布したもので、発布の日から6か月後(2019年4月26日)に施行される。命令書によると、外国から輸入される9つのカテゴリーに属する製品に対して、ミャンマー語表記を義務付けた。

 これら9つのカテゴリーとは、食品、家電、玩具、通信機器、日用品、医薬品およびサプリメント、化学品、化粧品、事業用機器と指定され、これらに該当する製品を輸入する場合は、その名称、使用方法、保存方法、副作用の有無、アレルギー物質の詳細などをミャンマー語で表示しなければならない。2019年4月26日以降、この規則を守らない業者は罰せられる。