低所得者層向けの現物支給、対象者の職業が限定

 国家顧問府が4月6日に発表した低所得者層向けの現物支給について、対象者の職業が限定されていることがわかった。7Day Dailyが伝えた。  内務省・総務局、地区管理委員会の発表によると、現物支給の対象となるのは、路上物売り、日雇い労働者、しっくい工、大工、サイカー運転手、荷物運びのポーター、農業労働者、漁業労働者、建設労働者などと指定された。ただし、工場閉鎖により収入がなくなった人も対象にするよう通達があったという。一方、対象とならないのは、農業従事者で農業機械を所有している者、海外から仕送りを得ている者、公務員、自営業で商店を営業している者などが指定された。  ヤンゴン市郊外の北オカラッパ郡区第2地区、地区管理委員会のマウン・マウン・スェー委員長は「対象者リストを作成する期限が4月7日なので時間がない。一軒ずつ調査しなければならないので大変だ。事務所には対象者に入れるよう要求する人々が押し寄せていて混乱している。経済的に余裕があるのに要求する者もいる」とコメントした。  ミャンマー政府は、4月10日から低所得者層向けに1世帯あたり米:8ピー(約10kg)、食用油:50チャッター(約800cc)、塩:50チャッター(約800g)、豆:1セイダー(約400g)を現物支給すると発表している。