無許可で営業の国内労働者派遣会社を取り締まり

 労働・入国管理・人口統計省、労働指導局は11月29日、無許可で労働者のあっせん事業を行っている国内労働者派遣会社を取り締まると発表した。7Day Dailyが伝えた。

 発表によると、無許可で営業している国内労働者派遣会社は「2013年職業・キャリア開発法」の第35条の規定に基づき禁固3年の刑罰が科される。労働指導局の声明文には「無許可で営業している国内労働者派遣会社を発見した場合、ヤンゴン管区またはマンダレー管区の労働指導局に通報してほしい」と記されている。

 国内労働者派遣会社のピィ・ソン・チョー氏は「無許可営業の会社は税金を払っていないため、我々のような営業ライセンスを取得しきちんと納税している会社が損をしている。厳しく取り締まってほしい」とコメントした。