ミャンマーのコンドミニアム法、施行細則が完成

 建設省は12月14日、コンドミニアム法の施行細則が完成し、連邦政府上層部に提出していると発表した。建設省の住宅局副局長の話を7Day Daily紙が12月19日に伝えた。
 施行細則には、外国人のコンドミニアム購入の際の手続き、所有権などの詳細が盛り込まれる。また、6階建て以上のコンドミニアムについて、全戸数の40%まで外国人所有が認められるほか、開発企業は全戸数の25%まで所有できることが施行細則に盛り込まれるとみられる。
 コンドミニアム法は2016年1月に連邦議会で可決された。施行細則の発表により、外国人によるコンドミニアム購入が活発になり、不動産業界に活気を取り戻すと期待されている。