ミャンマーのコンドミニアム法、施行細則が9月末に発表

 建設省高官の一人が、コンドミニアム法の施行細則が9月末までに発表されることを明らかにした。
 同高官によると、施行細則にはコンドミニアムの建物が30%建設された時点で分譲前売りが出来ることが盛り込まれており、販売により得られた現金は銀行に預金し、他の目的に使用してはならないと定めされているという。
 同施行細則は当初8月末に発表される予定だったが、内容を充実させるため1か月延期された。施行細則が発表されると、外国人によるコンドミニアムの購入が活発に行われると期待されている。
[7Day Daily] 2017/9/18