ミャンマー・国内銀行が外国銀行との協働には法改正必要

ミャンマー中央銀行は、10月1日に邦銀3行を含む外国銀行9行にミャンマー国内での営業免許を交付したが、国内銀行が外国銀行と協働するためには、会社登録法を改正しなければならないことがミャンマー中央銀行関係者の話しから分かった。
DICA(投資企業管理局)のアウン・ナイン・ウー局長は、「会社登録法は現在改正中で、今年末には原案を出し、議会で審議されるが、成立がいつになるかはわからない」とコメントした。
営業免許を交付された銀行は、海外銀行や地元銀行への融資、海外送金などのサービスを行うことが出来るが、個人向けの金融サービスは行うことが出来ない。また、海外銀行に関する新たな法律が整備されてから営業開始となるため、本格的な営業開始には時間がかかるとみられる。

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