新知的財産法に基づく商標登録の出願受付がスタート

 新知的財産保護法に基づく商標登録の出願受付が10月1日から開始された。7Day Dailyが伝えたもので、経済・貿易省のタン・ミィン大臣の発表によると、商標登録の出願受付を開始するソフトオープニング式典が10月1日にオンライン上で行われたという。

 これまでミャンマーには商標法に基づく商標登録制度がなく、商標所有宣誓書を登記し新聞広告を出すことが慣習となっていた。従来の方法により商標登録したものよりも商標法に基づく商標登録制度が優先される。出願が許可された場合、国連傘下の世界知的所有権機関(WIPO)のシステムに登録される。

 商標法の制定に関しては、WIPOのほか米国国際開発庁(USAID)、国際協力機構(JICA)、日本特許庁(JPO)などが協力している。