知的財産権法4法を民族代表院に上程

ミャンマー教育省が1月18日、知的財産権法4法を民族代表院に上程したことがわかった。7Day Daily紙が1月19日に伝えたもので、意匠法、特許法、商標法、文芸・芸能に関する著作権法の4法により構成されている。
同省のミョー・テイン・ジー大臣は上程の理由として、国民の生活水準の向上、工業や貿易の発展、自由な創作活動の保障などをあげた。
知的財産権法4法は、ミャンマーの現状に合致した法律になるよう、世界知的所有権機関、欧州委員会、国内外の専門家などから助言を得て草案が作成された。なお、法案準備委員会は、同法律の管轄を教育省から経済・貿易省に移管するよう勧告した。