ミャンマーの不動産賃貸者に10%の収入税を課税

国内歳入局は、2016年5月から不動産賃貸者(オーナー)に収入税10%の納税義務を課すと発表した。
同局は「郡区管理委員会と共同で地区の不動産賃貸リストを作成した。今年5月から来年5月まで不動産を賃貸した者は収入税10%を納税しなければならない。商業税は免除される」と説明した。
賃貸物件のうち、1か月の賃貸料が50万ks以下の場合は免税となるが、これを超える場合は20%の基礎控除後の課税対象額に対して10%の収入税が課される。
ヤンゴン市内のアパートを賃貸している市民は「借主には関係ないように思えるが、税金分が家賃に上乗せされないか心配」とコメントした。
[7Day Daily] 2016/7/16