ミャンマー中小法人に対し収入に応じ所得税を課税

現在の税法では、起業3年以内のミャンマー中小法人には所得税の控除が認められているが、2015年度の税法草案によると控除の上限が収入500万ks(約58万円)以下となり、それを超える場合は納税の義務が発生する見込みであると国税局の副局長が明らかにした。
所得に応じた税率は以下のとおり。
5000万ks未満:3%
5000万ks以上、1億5000万ks未満:10%
1億5000万ks以上、3億ks未満:20%
3億ks以上:30%