外資呼び込む免税措置、特区に関する法律採択

現在ミャンマーでは経済特区には免税地区と促進地区があり、ティラワ・チャウピュー・ダウェなどの免税区内では事業開始より7年間、促進区では5年間、建設投資、建設資材、機械、事業用車輌に関しても8年間、所得税が免税されている。
免税地区では主に製造業が稼働、国内販売に関しては課税される。促進区では製造業内で使用する原料などの輸入に関しては関税がかかり、ここでは国内の市場を基礎におく製造業、住宅・ショッピングモール、銀行、保険、学校、病院、娯楽場などがある。
経済特区ではミャンマー人を最初の5年間は全体の25%以上、6~10年目は50%以上、11~15年目は75%以上を正職員として雇用する義務がある。借地契約は50年間、その後25年まで延長できる。
1972年に韓国、台湾、香港、シンガポールが経済特区を設置し4大国となった。中国が改革開放政策後1997年に経済特区をつくり上海をはじめ現在では100箇所以上、インドはおよそ70箇所の経済特区がある。